秘密保持に関する規約

株式会社アイクリエイト (以下、「甲」といいます)は、当社が、自社または委託を受けて運営するプロジェクト(以下「運営プロジェクト」といいます)に関する参加(以下、参加者を「乙」といいます)を依頼するにあたり、 以下のとおり機密保持規約を定めます(以下、「本規約」といいます。)。 本規約は、全ての活動に適用されますので、運営プロジェクトにご参加いただく場合は、以下の規約を読み、その内容に同意していただいたものとして取り扱わせていただきます。

1.(目的)
本規約は、甲乙間にて運営プロジェクトの実施に際して、甲乙間で開示される次条に定める秘密情報に関する取扱いを定めるものとする。なお、運営プロジェクトの詳細又は仕様については、甲からの依頼内容において定められるものとする。

2.(秘密情報)
  • 1.本規約における「秘密情報」とは、以下の情報をいう。
    • ⑴ 秘密である旨の表示をした書面(電子メール等の電磁的方法を含み、以下同様とする。)で開示された甲固有の業務上、技術上、販売上の情報。
    • ⑵ 秘密である旨を明示して口頭で開示された甲固有の業務上、技術上、販売上の情報であって、開示後10営業日以内に乙に書面で特定した情報。
  • 2.乙が書面によってその根拠を立証できる場合に限り、以下の情報は秘密情報の対象外とするものとする。
    • ⑴ 開示を受けたときに既に保有していた情報
    • ⑵ 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
    • ⑶ 開示を受けた後、甲から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は創出した情報
    • ⑷ 開示を受けたときに既に公知であった情報
    • ⑸ 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報

3.(秘密情報等の取扱い)
  • 1.乙は、甲から開示を受けた秘密情報及び秘密情報を含む記録媒体(複写物及び複製物を含む。以下「秘密情報等」という。)の取扱いについて、次の各号に定める事項を遵守するものとする。
    • ⑴ 乙は、甲から開示された秘密情報等を、善良なる管理者としての注意義務をもって厳重に保管、管理する。
    • ⑵ 秘密情報等は、本取引の目的以外には使用しないものとする。
    • ⑶ 秘密情報等を複製する場合には、本取引の目的の範囲内に限って行うものとし、その複製物は、原本と同等の保管、管理をする。
    • ⑷ 秘密情報等を加工する場合には、甲の事前の書面による承諾を得なければならない。
    • ⑸ 漏えい、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、又はそのおそれがあることを知った場合は、直ちにその旨を甲に通知する。
  • 2.乙は、次項に定める場合を除き、秘密情報等を第三者に開示する場合には、書面により甲の事前承諾を得なければならない。この場合、乙は、当該第三者との間で本規約書と同等の義務を負わせ、これを遵守させる義務を負うものとする。
  • 3.乙は、法令に基づき秘密情報等の開示が義務づけられた場合には、事前に甲に通知し、開示につき可能な限り甲の指示に従うものとする。

4.(返還義務等)
  • 1.乙は、本規約に基づき甲から開示を受けた秘密情報を含む記録媒体、物件及びその複製物(以下「記録媒体等」という。)は、不要となった場合又は甲の請求がある場合には、直ちに甲に返還するものとする。
  • 2.乙は、前項に定める場合において、秘密情報が自己の記録媒体等に含まれているときは、当該秘密情報を消去するとともに、消去した旨(自己の記録媒体等に秘密情報が含まれていないときは、その旨)を甲に報告するものとする。

5.(損害賠償等)
乙、若しくは乙の従業員、若しくは元従業員又は第三者が甲の秘密情報等を開示するなど本規約の条項に違反した場合には、乙は、甲が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、生じた損害を賠償しなければならない。

6.(有効期限)
本規約については、別途定める参加期間もしくは運営プロジェクト終了のいずれか早いときまで有効とする。

7.(存続規定)
第3条から第9条(秘密情報等の取扱い、返還義務等、損害賠償等、有効期限、存続規定、協議事項、管轄)の規定は、本規約が終了した後も有効に存続する。

8.(協議事項)
本規約に定めのない事項について又は本規約に疑義が生じた場合は、協議の上解決する。

9.(管轄)
本規約に関する紛争については東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審及び調停の専属的合意管轄裁判所とする。